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自動車税・軽自動車税が全額免除に?障がい者向けの減免制度【福岡版】

車を所有していると、毎年5月頃に届く「自動車税・軽自動車税」の納税通知書。排気量によっては年間数万円もの出費となり、家計への負担を感じる方も多いのではないでしょうか?

実は、障害者手帳をお持ちの場合、自動車税や軽自動車税が大幅に減免(全額または上限まで免除)される公的な制度が用意されています。

さらにこの制度は、ご本人が運転する場合だけでなく、「通院や通学のためにご家族が運転する車」でも対象になるという大きな特徴があります。今回は、福岡県にお住まいの方に向けて、自動車税・軽自動車税の減免条件や上限額、申請の流れを分かりやすく解説します。

自動車税・軽自動車税の減免制度とは?

自動車税の減免制度とは、一定の障がいがある方やそのご家族が所有・使用する車について、税金の負担を軽減(免除)する制度です。
普通自動車であれば各都道府県(福岡県)、軽自動車であればお住まいの市区町村(福岡市、北九州市など)が管轄しています。

どれくらい安くなる?(減免額の目安)

    軽自動車税(種別割):
    自家用乗用車の年額(10,800円)が全額免除(0円)になるケースがほとんどです。
  • 普通自動車税(種別割):
    福岡県の場合、年額45,000円までを上限に減免されます。

※排気量2,000cc以下の一般的な乗用車(年税額約30,500円〜39,500円等)であれば、実質全額免除(0円)になります。45,000円を超える大型車などの場合は、差額分のみを納税します。

この制度は本人運転だけでなく、ご家族の運転でも利用できます

具体的には、以下のようなケースが減免の対象になります。

  1. 障がい者ご本人が運転する場合
  2. 障がい者ご本人と「生計を一にする家族」が、通院・通学・通勤などの送迎のために運転する場合
  3. 単身で生活している障がい者を、常時介護する人が運転する場合

通院の送り迎えや特別支援学校・デイサービスへの送迎などで日常的に車を使っているご家庭であれば、名義や同居要件(生計同一要件)を満たすことで減免が受けられます。

減免の対象となる手帳と等級の目安

減免を受けられる条件は、障害の種類や等級によって細かく定められています。主な目安は以下の通りです。

下肢・体幹不自由などは比較的幅広く対象)療育手帳「A」(重度)判定の方精神障害者保健福祉手帳1級(通院医療費公費負担番号が記載されているものなど)

手帳の種類 対象となる主な等級・区分
身体障害者手帳 1級〜4級程度(※部位や本人運転・家族運転によって異なります。下肢・体幹不自由などは比較的幅広く対象)
療育手帳 「A」(重度)判定の方
精神障害者保健福祉手帳 1級(通院医療費公費負担番号が記載されているものなど)

※手帳をお持ちであれば、対象になるかどうか一度自治体窓口に確認してみることをおすすめします。

絶対に注意したいポイント

【最重要】「納付書が届いたら納付せずに申請する」のが鉄則

自動車税の減免は、自動的には適用されません。必ず自分自身で申請する必要があります。

軽自動車税は特に注意が必要で、多くの自治体で「納期限前(5月下旬頃)までに申請すること」が条件とされています。
一度銀行やコンビニで税金を支払ってしまうと、その年度の減免が受けられなくなる自治体が多いため、「5月に納税通知書が届いたら、払わずにそのまま手帳を持って窓口へ行く」と覚えておきましょう。

まとめ

手帳をお持ちの方やそのご家族にとって、自動車税・軽自動車税の減免制度は年間1万円〜最大45,000円もの固定費を確実に削減できる非常に強力な制度です。

  1. 本人だけでなく「送迎を行うご家族の車」でも利用できる
  2. 普通車なら年間最大45,000円、軽自動車なら全額免除
  3. 納税通知書が届いたら、納付する前に窓口へ申請に行く

まだ申請していない方や、今年手帳を取得されたご家庭は、ぜひお近くの県税事務所や役所の税務窓口で対象になるか確認してみてください。

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